障害年金の申請なら、東京都目黒区の村上社労士事務所

障害年金の申請に強い村上社労士事務所@目黒区

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こんな悩みや不安はありませんか?

  • 障害年金を受給したいがどうすればよいのかわからない
  • 初診日がいつなのかわからない
  • 診断書に自分が感じているつらさや症状が反映されていない
  • 年金事務所に相談したが内容がよく理解できなかった
  • 自分で申請しようと思ったが書類の書き方がわからない

障害年金の申請については上記のような悩みや不安が伴い、難しいものとされています。

中でも、必ず超えなければならない「3つのハードル」があります。

それはどういうものでしょうか?

障害年金申請で超えなければならない「3つのハードル」とは?

(1)「初診日の特定」

初診日とは、
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことをいいます。

障害年金は、「初診日に加入していた年金制度」により受給金額が決まります。

また、
保険料の納付状況は「初診日の前日」において確認がされて、
障害認定日は「初診日を基準」に決定されます。

ですので、

初診日を特定することは非常に重要なのですが、

  • かなり前から受診しているのでわからない
  • 病院に問い合わせでもわからない
  • どうやって調べたらよいかわからない

といった理由から、
初診日が特定できずに悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

(2)「保険料の納付」

障害年金は、一定の保険料を納めていなければ受給することができません。

具体的には、

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
(初診日が令和8年3月31日以前にあり、初診日に65歳未満の場合)

または、

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間または免除期間が3分の2以上あること。

となっています。

ご相談では、「事情があって保険料を納付できなかった事があったのは覚えているが、時期がいつで、どれくらいの期間未納だったのかまではわからない」
という方もいらっしゃいました。

(3)「障害の状態(申請書類)」

障害年金は、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日またはそれまでに治ったときは症状固定日)において障害の状態にあると認定されたときに受給ができるようになります。

「障害の状態にある」とは、国が定めた基準、障害等級に該当しているという事ですが、その判断はすべて「提出した書類」の内容審査によって行われます。

申請書類の主なものとして、

・受診状況等証明書(初診日の証明)
・医師の診断書(医師による症状等の証明)
・病歴・就労状況等申立書(自分で病状等を記入)

があります。

これらの書類に関しては、

  • 受診状況等証明書の取得方法がわからない
  • 診断書の内容と実態に違いを感じている
  • 病歴・就労状況等申立書の書き方がわからない

といった声をお聞きします。

申請書類に障害の状態(症状、日常生活の状況、傷病歴、仕事に関する事)が
正確に反映、記載されていないと正当な額の受給につながりませんし、
最悪のケースとして受給できる症状であるのに不支給、ということもあり得ます。

障害年金の申請は、当事務所にお任せ下さい

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士の村上久徳です。

当事務所は障害年金の申請代行業務に力を入れています。
ご依頼者の正当な障害年金の受給の為、日々全力で取り組んで
います。

このサイトをご覧いただいているみなさんの中には、

  • 初診日がわからない
  • 診断された内容ではもらえそうもない
  • 書類が準備できない
  • 働いているから

といった理由で障害年金の申請を諦めている方や躊躇している方
いらっしゃるのではないでしょうか。

その場合はまず一度ご相談ください、相談料はかかりません。
専門家としてサポート、アドバイスさせていただきます。

(もちろん、申請を予定している方のご連絡もお待ちしております)

このホームページでは当事務所のサポート内容、特徴などご説明させて
いただきます。

まずは、当事務所が対応している主な傷病の一例です。

障害の箇所 傷病名
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、癒着性角膜白斑、眼球委縮、網膜脈絡膜委縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、黄斑変性症等
聴覚 感音性難聴、突発性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害等
鼻腔 外傷性鼻科疾患等
そしゃく・嚥下機能・言語機能 咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損、咽頭腫瘍、咽頭がん、脳血管障害による言語障害等
肢体 上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、間接リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症等
精神 そううつ病、統合失調症、認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、てんかん性精神病、自閉症、アスペルガー症候群、高次脳機能障害等
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、しん肺、肺線維証、膿胸等
心疾患 慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、心筋梗塞、大動脈弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症等
高血圧 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(脳溢血による運動障害は除く)等
腎疾患 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全等
肝疾患 肝癌、肝炎、多発性肝膿瘍、肝硬変等
糖尿病 肝癌、肝炎、多発性肝膿瘍、肝硬変等
その他 悪性新生物(がん)、HIV感染症、化学物質過敏症、悪性リンパ腫、慢性疲労症候群等

それでは次に、

前述の「3つのハードル」を超えるための、当事務所のサポート内容を説明します。

村上事務所の「3つのサポート」

(1)初診日を、複数の手段で特定します

初診から長い年月が経っていて、最初の病院でカルテが保存されていない、
病院そのものがなくなっている場合など初診日の証明が取れない事があります。

そのような場合でもすぐに諦めないでください、方法はあります。

一例として、初診日を合理的に推定できるような書類により、
本人の申し立てた日が初診日と認められる場合があります。

申し立てには、原則として、

「第三者証明」+「本人申し立ての初診日についての参考資料」

が必要となります。
(初診日が20歳以降の場合、第三者証明は2通必要)

「第三者」の一例として、

・友人、教師
・親族(民法上の三親等以内の親族は認められません)
・民生委員

「参考資料」の一例として、

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
・身体障害者手帳、生命保険、労災保険の申請時の診断書
・交通事故証明書
・お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券

などがあります。

当事務所では、可能性がある手段については複数検討・ご提案して初診日の特定をサポートさせていただいております。

(2)保険料の納付確認は、当事務所が代行します

前述した通り、一定の保険料納付は障害年金の重要な要件のひとつです。

当事務所がご本人に代わって保険料の納付記録について
年金事務所に確認しますのでご安心ください。

※納付記録確認の結果、未納があるために要件を満たさなくなった
場合は、初診日の間違いはないか、途中病気が治っていた時期はないか等について再度ヒアリングを実施します。

(3)当事務所が書類作成を代行。取得代行も可能です

申請に必要な書類の作成・準備については当事務所が作成代行、フォローしますので、
ご本人にお手間はありません。

・受診状況等証明書
初診の病院と現在の病院が異なる場合に取得が必要です。

当事務所で取得代行が可能です。

・診断書
障害年金専用の様式で医師に作成を依頼します。

当事務所では、診断書の準備サポートとして
医師にお渡しする「生活状況等報告書」を用意しています。

この報告書はご本人のヒアリングを元に作成します。
医師にご本人の症状、日常生活の状況、感じているつらさについて理解いただくための参考資料です。

・病歴・就労状況受診状況等証明書
この申立書では、発病してから現在までの経緯を途切れなく記載します。

ご本人が症状等について記載できる唯一の書類ですので、経緯を具体的に、
感じている不自由さ、つらさをしっかりと記載することが重要です。

当事務所でご本人に確認をしながら日常生活の状況を適正に記載した申立書を
作成します。

・年金裁定請求書他
診断書、申立書などが準備できましたら年金請求書を作成します。
もちろん当事務所で作成代行します。

その他、マイナンバーや戸籍謄本、年金手帳などご準備いただく
書類については別途ご案内させていただきます。

当事務所の3つの特徴

(1)初回相談料0円、着手金0円

当事務所では初回相談料はいただいておりません。

「障害年金をもらえるのか」受給可能性について、
無料で診断させていただきます。

また、着手金も0円、報酬は後払いでOKです。
(はじめて年金請求をされる場合)

(2)書類作成をすべて代行

障害年金に必要な書類については、すべて当事務所が作成を代行しますので
ご本人に煩雑な書類作成の負担、お手間はございません。

また、年金事務所とのやりとりもご依頼いただければすべて代行します。

(3)精神疾患にも対応

当事務所は、うつ病、統合失調症、双極性障害などの精神疾患の障害年金にも対応しています。

精神疾患は、眼や耳などの障害と違い状態が数値化できませんので、
診断書を作成する医師に本人が日常生活の支障やつらさ、就労の状況
を正確に把握してもらう事が重要です。

当事務所では、「生活状況等報告書」を活用してご本人の日常生活の状況等を正確に医師に伝え、診断書と実態(本人の申し立て)に不一致がないようサポートします。

サービス内容・料金表

当事務所が提供するサービスには、

  • ご依頼前のご相談(障害年金に関する質問、現在の症状、受給可能性診断)
  • 受給資格、要件に関する確認(年金事務所への調査)
  • 申請書類の作成代行(裁定請求書、病歴・就労状況等申立書等)
  • 診断書依頼時のアドバイス、チェック、生活状況等報告書の作成
  • 年金事務所への申請代行

といった受給決定までに必要な事項がすべて含まれています。

つまり、当事務所にお任せいただければ、
ご本人は負担なく、すみやかに、かつ正確な障害年金の申請ができるのです。

初回相談料 0円
「障害年金がもらえるか?」受給可能性を無料診断
着手金 0円
報酬のお支払いは年金受給後になります。
報酬 (1)年金の2.2ヶ月分(加算分を含む、税込)
(2)遡及された場合は(1)に加え初回入金額の11%(税込)
(3)11万円(税込)
上記(1)(2)(3)のいずれか高い金額が報酬となります。

※1:診断書、証明書など病院が発行する書類取得費用はご本人の負担となります。
※2:事務必要経費(年金事務所、病院への交通費、郵送費など)はご本人の負担となります。

サービスの流れ

(1)お問い合わせ

お電話またはホームページのお問い合せフォームからお問い合せください。

面談ご希望の方は面談日程や場所、ご準備いただく書類等について
ご案内させていただきます。

(2)初回無料相談(障害年金がもらえるか?無料診断)

初回のご相談は無料です。
ご質問、お困りごとがあれば何でも聞いてください。

こちらからは、現在の症状、初診からの受診状況、年金加入期間などを
お聞きします。

その上で、「障害年金を受給できるか?」について診断いたします。

この診断で「必ず受給できます」と保証はできませんが、
受給の可能性や受給の要件などを提示しますので、
年金を請求するかどうかの判断材料にしていただきたいと
思います。

初回相談の方法ですが、

原則として、

当事務所からご訪問させていただいております。

もちろん、

・当事務所へのご来所
・お電話

でもOKです。

その他、Zoomなどオンラインでの面談がご希望であれば
対応いたします。

(3)ご契約

委任契約書を取り交わし、手続きに必要な委任状を確認します。

(4)記録の確認(当事務所が代行)

初診日、保険料の納付記録の確認を行います。

(5)書類準備

申請に必要な書類を準備します。

(主な必要書類)
・受診状況等証明書
・診断書
・病歴・就労状況等申立書
・障害年金裁定請求書

(6)申請(年金請求書の提出)

必要書類が揃いましたら、当事務所が年金事務所へ申請代行いたします。
申請に係る年金事務所への連絡や問い合わせにも対応します。

(7)審査・受給決定・振込

(審査)
申請書類の審査は2~3ヶ月かかります。(それ以上かかる場合もあります)

(受給決定)
受給が決定すると、「年金証書」「年金決定通知書」が届きます。
こちらに受給権取得年月、支払開始年月、年金額など決定の内容が記載されています。

(年金の振込)
支給決定から1~2ヶ月後に年金が振り込まれます。

(8)報酬のお支払い(手続き完了)

初回の年金が振り込まれたら、報酬額をお支払いいただき手続きは完了となります。

手続き完了後も、更新手続きなど引き続きフォローをさせていただきます。

事務所地図・アクセス

最寄り駅
【東急東横線、東急大井町線自由が丘駅】正面口より徒歩4分
住所
〒152-0035東京都目黒区自由が丘1-14-2 サンアップ自由が丘301

よくあるご質問

(Q)働いていても障害年金はもらえますか?

はい、働いていても障害年金の受給は可能です。
ただし、障害の種類によっては働いていることが認定に影響する場合がありますので、
注意が必要です。

(Q)昔からの病気でも申請できますか?

はい、申請できます。
障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)から1年以上経過している場合でも、障害認定日時点の障害がわかる診断書と現在の障害がわかる診断書を用意できれば、年金の請求申請は可能です。
ただし、5年以上前の年金については、時効により受け取ることはできません。

(Q)休日でも相談できますか?

はい、前もってお問合せいただければ日程調整をさせていただき、
土日祝日のご相談に対応します。

もちろん、こちらからのご訪問が可能です。

まずは無料相談をご利用ください。
「障害年金を受給できるか?」受給の可能性を無料診断いたします。

障害年金に関して、お悩みやわからないことはありませんか?
そんな時は初回無料相談をご利用下さい。

初回無料相談では、現在の症状、初診からの受診状況、年金加入期間などを
お聞きした上で、

「障害年金を受給できるか?」「可能性はどれくらい?」について診断いたします。

初回相談の方法ですが、

原則として、

当事務所からご訪問させていただいております。

もちろん、

・当事務所へのご来所
・お電話

でもOKです。

その他、Zoomなどオンラインでの面談がご希望であれば対応いたします。

無料相談を通じてご依頼いただけますと幸いです。

追伸:あなたへのメッセージ

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
サポート内容などご理解いただけたでしょうか。

当事務所は、障害年金に関して、

  • 難しいと言われたケースでも「受給の可能性」、「あらゆる手段」を検討する。
  • 年金受給という同じ目的を持った「パートナー」としての意識を持って対応する。
  • ご本人やご家族のご希望、お気持ちも大切にしてアドバイス、サポートをする。

という方針で取り組んでいます。

身近なお医者さんがそうであるように、
私もご依頼者にとっての「かかりつけの社会保険労務士」でありたいと思っています。

障害年金の制度が、ご依頼者とご家族に安心をもたらすように、
大きな味方になるように、当事務所は全力を尽くします。

ご縁がございましたら、まずは一度お問合せください。

村上社労士事務所
社会保険労務士 村上 久徳

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