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精神の障害について(①うつ病)

認定の基準
精神の障害は種類が多く症状も多様なことから、共通の障害認定基準の他、病状により区分がありそれぞれに障害の状態の例示、認定にあたって考慮すべき事項(認定要領)が定められています。
今回は、うつ病に関する事項をまとめてみました。

精神の障害の認定基準(共通)

                     (引用元:障害認定基準第3第1章第8節/精神の障害)
精神障害認定基準認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。とあります。精神の障害は症状が数値的できない為、主に病歴、日常生活や仕事の状況によって審査されるという事になります。

「うつ病」の障害の程度と障害の状態の例示

うつ病の障害の程度(1~3級)と障害の状態は、認定要領に次のとおり一部例示と認定あたって考慮すべき点の記載があります。尚、気分(感情)障害には、うつ病の他、うつ状態と躁(そう)状態を繰り返す「双極性障害」も含まれるとされています。
(障害認定基準第3第1章第8節/精神の障害より一部抜粋、要点を編集しています)
うつ病認定要領認定要領では、うつ病(双極性障害)は、症状が明らかな時期と消失している時期が繰り返すものであるので、現在の症状でのみ認定することは不十分であり、症状の経過及び日常生活活動の状態を十分考慮する。とあります。
そして、現に働いている方については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常能力を判断する。となっています。
また、人格障害は、原則として認定の対象にはならないとあります。神経症についても症状が長期間持続し、重症なものであっても原則として認定の対象にならない、とありますが、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。となっています。

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