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精神の障害について(⑤発達障害)

発達障害今回は、精神の障害の内、発達障害に関する事項をまとめてみました。

発達障害とは?

発達障害については、「障害認定基準」の認定要領に次のように記載があります。(発達障害者支援法第2条の発達障害の定義と同じです)

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
(障害認定基準第3第1章第8節/精神の障害 2認定要領E発達障害)

発達障害の方は、人とのコミュニケーション、関係づくりが苦手とされ日常生活、学校や職場など集団生活で困難を抱えることがあります。上記にあるように主に乳幼児期において特徴的な症状が現れますが、大人になってから症状や特徴が表面化して発達障害であると気づくこともあります。

主な発達障害の種類と特徴

  • 自閉症
  • 自閉スペクトラム症(ASD)とも呼ばれ、「言葉の発達の遅れ」「コミュニケーションの障害」「対人関係、社会性の障害」「行動のパターン化、こだわり」といった特徴があります。

  • アスペルガー症候群
  • 自閉症の一種ですが「言葉の発達の遅れ」はありません。「コミュニケーションの障害」「対人関係、社会性の障害」「行動のパターン化、こだわり」といった特徴があります。

    ✔上記の自閉症、アスペルガー症候群の他、レット症候群、小児期崩壊性障害などコミュニケーション能力や社会性に関する脳機能の発達障害の総称を広汎性発達障害といいます。
  • 注意欠陥・多動症(ADHD)
  • 「忘れ物や失くしものが多い(注意欠如)」「じっとしていられない(多動)」「衝動的な行動をする」などの特徴があります。

  • 学習障害(LD)
  • 知的発達の遅れはないが、特定の分野(読む、書く、計算するなど)の習得が困難であるという特徴があります。

  • トゥレット症候群
  • 1年以上にわたり複数の運動チック(何度も首を振るなど)と一種類以上の音声チック(突然声をあげるなど)の症状が続くのが特徴です。

  • 吃音
  • 話し言葉がなめらかに出てこない発話障害で、一般には「どもり」と呼ばれています。

知的障害の障害の程度と障害の状態の例示

知的障害の障害の程度(1~3級)と障害の状態は、認定要領に次のとおり一部例示の記載があります。

障害の程度 障害の状態
1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
(障害認定基準第3第1章第8節/精神の障害より抜粋)

発達障害の障害年金の認定について

障害認定基準において、

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。 また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(障害認定基準第3第1章第8節/精神の障害 2認定要領E発達障害)

との記載があります。

そして「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には障害の総合評価に際して考慮すべき要素の例が記載されていますので、いくつか抜粋してみます。

  • 現在の病状又は状態像について
  • 臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限が認められれば、それを考慮する。

  • 療養状況について
  • 著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮する。

  • 生活環境について
  • ・在宅での援助の状況を考慮する。
    →在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討する。

    ・施設入所の有無、入所時の状況を考慮する。
    →入所施設において、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討する。

  • 就労状況について
  • ・仕事の内容が専ら単純かつ反復的な 業務であれば、それを考慮する。
    →一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。

    ・執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。
    →一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

    ・仕事場での意思疎通の状況を考慮する。
    →一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

  • その他
  • ・発育・養育歴、教育歴、専門機関による発達支援、発達障害自立訓練等の支援などについて、考慮する。

    ・知的障害を伴う発達障害の場合、発達障害の症状も勘案して療育手帳を考慮する。
    →療育手帳の判定区分が中度より軽い場合は、発達障害の症状により日常生活に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討する。

    ・青年期以降に判明した発達障害については、幼少期の状況、特別支援教育またはそれに相当する支援の教育歴を考慮する。

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