障害年金でもらえる金額は? (②障害厚生年金の場合)
障害厚生年金でもらえる年金額について解説します。(令和6年4月1日現在)
等級・支給の種類
障害厚生年金の等級と種類のイメージは下記のとおりです。
いわゆる1階部分の障害基礎年金に比べて、2階部分の障害厚生年金は、
等級が1~3級、障害手当金と種類が多く、金額の計算方法が複雑になっています。
年金額の計算式(報酬比例分)
障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入中の報酬(給与)を基に計算します。
こちらを報酬比例の年金額と呼びます。
報酬比例の年金額は、下記の厚生年金加入期間ごとに計算、合計した金額となります。
報酬比例の年金額=A:平成15年3月以前の分 + B:平成15年4月以降の分
もらえる年金額、手当金の額
障害厚生年金の年金額、障害手当金(一時金)の金額は下記のとおりです。
【障害厚生年金1級の場合】
報酬比例の年金額×1.25(対象となる配偶者がいる場合は+加給年金額※)
+障害基礎年金1級の年金額
報酬比例の年金額×1.25(対象となる配偶者がいる場合は+加給年金額※)
+障害基礎年金1級の年金額
【障害厚生年金2級の場合】
報酬比例の年金額(対象となる配偶者がいる場合は+加給年金額※)
+障害基礎年金2級の年金額
※1級および2級の加給年金額は234,800円です。
対象となる配偶者は65歳未満であること、生計を維持されていることなどの条件があります。
(ただし大正15年4月1日以前生まれの配偶者には年齢制限はなし)
対象となる配偶者は65歳未満であること、生計を維持されていることなどの条件があります。
(ただし大正15年4月1日以前生まれの配偶者には年齢制限はなし)
【障害厚生年金3級の場合】
報酬比例の年金額
※最低保障額額612,000円(昭和31年4月2日以降生まれの場合)
※最低保障額額610,300円(昭和31年4月1日以前生まれの場合)
報酬比例の年金額
※最低保障額額612,000円(昭和31年4月2日以降生まれの場合)
※最低保障額額610,300円(昭和31年4月1日以前生まれの場合)
【障害手当金の場合】
報酬比例の年金額×2を一時金として支給
※最低保障額額1,224,000円(昭和31年4月2日以降生まれの場合)
※最低保障額額1,220,600円(昭和31年4月1日以前生まれの場合)