障害年金の請求時期について
障害年金の請求時期には、「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」があります。
障害認定日による請求
こちらは原則的な請求です。
障害認定日に法令で定める障害の状態に該当している場合、障害年金の請求が可能です。
この請求のことを「障害認定日による請求」といいます。
障害年金の受給は「障害認定日の翌月分から」となります。
障害認定日は、「初診日から1年6か月経過した日」ですが、
1年6か月経過前に病気やけが治った場合(症状が固定した場合)はその日となります。
以下は、「障害認定日の特例」です。
該当している日があるときは、その日が障害認定日となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を始めてから3か月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
- 心臓ペースメーカー、またはICD(植込み型除細動器)、または人工弁を装着した場合は、
装着した日 - 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術をした日から起算して
6か月を経過した日 - 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日
(障害手当金の場合は、創面が治癒した日) - 咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
- 脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6か月経過後の症状固定日
(医学的観点から機能回復がほとんど望めないと認められるとき) - 人工血管または人工心臓(補助人工心臓を含む)の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日
- 遷延性植物状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後に、医学的観点から機能回復がほとんど望めないと認められるとき
事後重症による請求
障害認定日に法令で定める障害の状態に該当していなかったが、その後病状が悪化して法令で定める障害の状態になった場合、障害年金の請求が可能です。
この請求のことを「事後重症による請求」といいます。
障害年金の受給は「請求日の翌月分から」となります。
注意!事後重症の請求書は、65歳になる前(誕生日の前々日まで)に提出が必要です。
また、老齢基礎年金の繰上げをしている場合は、事後重症の請求はできません。
ポイント上記の例では、人工透析を開始した同月の10月25日が請求日ですので、請求が認定されると11月分から年金が支給されます。例えばこの請求が1週間遅れて11月1日の請求日となった場合は、12月分からの支給となってしまいます。
よって、事後重症による請求は、できるだけ早く請求する事が重要なポイントです。