障害年金における初診日とは
「初診日」はとても重要!
初診日は、下記のとおり障害年金の受給要件に大きく関わってくるのでとても重要です。
- 「初診日」に加入していた年金制度で受け取れる障害年金の種類が決まる。
- 「初診日」の前日にまでに一定の保険料を納めている事が受給要件になっている。
- 「初診日」から(原則)1年6か月経過後の障害認定日において、法令で定めた障害の状態にある場合に障害年金が受け取れる。
障害年金の申請においては、初診日をきちんと把握、特定する事がとても重要です。
「初診日」の定義
初診日は、
「障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことをいいます。
具体的な取り扱いをいくつか挙げてみましょう。
(日本年金機構:国民年金障害基礎年金 受付・点検事務の手引きより抜粋)
- 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日(過去の傷病が治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているものとして取り扱われます)
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
- 先天性の心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて治療を受けた日
「相当因果関係」について
「前の傷病や負傷がなければ後の疾病は起こらなかったであろう」と認められる場合は、相当因果関係ありとみて、前後の傷病を同一傷病として取り扱い、上記に記載したように前の傷病の初診日が対象傷病の初診日となります。
具体的な取り扱いをいくつか挙げてみましょう。
(日本年金機構:国民年金障害基礎年金 受付・点検事務の手引きより抜粋)
【相当因果関係あり】
- 糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)
- 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎または慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたもの
- 肝炎と肝硬変
- 手術等の輸血により肝炎を併発した場合
- 事故または脳血管疾患による精神疾患がある場合
【相当因果関係なし】
- 高血圧と脳出血、脳梗塞(医学的には「因果関係」はあるが、障害認定基準における「相当因果関係」はない、とされる)
- 糖尿病と脳出血、脳梗塞
- 近視と黄斑部変性、網膜剝離、視神経委縮