障害年金の診断書について
今回は障害年金の申請に必要な診断書について解説します。
診断書の書式
障害年金の申請に使用する診断書は、傷病の種類により8つの書式が定められています。
病院独自の診断書では申請できませんので、必ず所定の書式で診断書作成を依頼してください。
【診断書の種類】
・聴覚・平衡機能・そしゃく嚥下・言語機能の障害用(様式第120号の2)
・腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(様式第120号の6-(2))
注意!
なお、病気やケガにより複数の障害が生じている場合、それぞれの障害に応じた診断書を準備する必要があります。
例)脳血管疾患で「言語の機能障害」と「高次脳機能障害」がある場合 ⇒「言語機能の障害用(様式第120号の2)」と「精神の障害用(様式第120号の4)」の診断書が必要となります。
診断書の枚数など
障害年金の請求方法(時期など)によって枚数、どの時点での診断書が必要になるかが変わってきます。
【障害認定日請求の場合】
障害認定日(原則初診日から1年6か月経過した日)から1年以内の請求
⇒障害認定日以後「3か月以内」の診断書「1枚」が必要
障害認定日(原則初診日から1年6か月経過した日)から1年以内の請求
⇒障害認定日以後「3か月以内」の診断書「1枚」が必要
【障害認定日請求(遡及請求)の場合】
事情により障害認定日から1年以上経過した場合の請求
⇒障害認定日以後「3か月以内」の診断書「1枚」と年金請求日以前「3か月以内」の
診断書「1枚」が必要
事情により障害認定日から1年以上経過した場合の請求
⇒障害認定日以後「3か月以内」の診断書「1枚」と年金請求日以前「3か月以内」の
診断書「1枚」が必要
【事後重症請求の場合】
障害認定日には障害の状態に該当しなかったが、その後の経過により障害の状態(等
級)に該当した場合の請求
⇒年金請求日以前「3か月以内」の診断書「1枚」が必要
障害認定日には障害の状態に該当しなかったが、その後の経過により障害の状態(等
級)に該当した場合の請求
⇒年金請求日以前「3か月以内」の診断書「1枚」が必要
【20歳前障害による障害認定日請求の場合】
⇒20歳時または同日後の障害認定日前後「3か月以内」の診断書「1枚」が必要
⇒20歳時または同日後の障害認定日前後「3か月以内」の診断書「1枚」が必要
請求の時期についてはこちらもご参照ください(障害年金の請求時期について)
20前障害による障害基礎年金についてはこちら(20歳前傷病による障害基礎年金について)