障害年金をもらうための条件
条件は以下の3つです。
条件その1初診日が年金制度加入期間中にあること
「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。この初診日が国民年金や厚生年金などの年金制度に加入期間にあることが条件となります。
※20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に
初診日がある障害は障害年金の対象になります。(老齢基礎年金の繰り上げ受給している場合
を除く)
条件その2年金の保険料を納付していること
初診日の前日において、一定以上の保険料を納付していることが条件となります。
具体的には以下のとおりです。
【全期間の3分の2以上納付】
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金に加入しなければならない期間
のうち、保険料納付済期間(または免除期間)が3分の2以上あること。
または、
【直近1年間納付(未納なし)】
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
こちらは特例で初診日が令和8年3月31日以前にあり、初診日に65歳未満であることも
条件となります。
尚、上記条件は、初診日が平成3年5月1日以降の場合です。それより前の場合は条件が異なり
ます。
条件その3障害認定日に障害等級に該当していること
「障害認定日」とは、初診日から1年6か月を経過した日、またはそれまでに治った場合(症状が
固定したとき)はその日のことをいいます。この障害認定日に障害等級表に定める等級に該当し
ていることが条件となります。