障害年金に該当する「障害の程度」とは
障害の程度を認定する場合の基準は、国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表(第1、第2)に規定されていますが、「障害の程度」については、障害認定基準に記載されています。
障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活の自分のことがほとんどできないほどの状態。身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないか、行うことを制限されている。入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲が病院内であればベッドの周辺、家庭内であれば就寝する室内に限られるものが該当します。
障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難なで、労働によって収入を得ることができないほどの状態。例えば、家庭内で軽食作りや下着程度の洗濯などはできるが、それ以上重い活動はできないか、行うことを制限されている。入院や在宅で、活動の範囲が病院内。家庭内に限られるものが該当します。
障害の程度3級
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度が該当します。「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度が該当します。
障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度が該当します。