仕事と障害年金(働いているともらえない?)
障害年金は仕事をしているともらえないのでしょうか?
働いていても障害年金の受給は可能です
障害年金の受給要件は「初診日要件」「保険料納付要件」「障害程度の該当要件」の3つです。
(くわしくはこちら⇒障害年金をもらうための条件)
すなわち、「仕事(就労)をしていないこと」という条件はありませんので、
仕事をしていても、3つの受給要件を満たせば障害年金はもらうことができます。
なお、厚生労働省が発表している2019年の資料によりますと、障害年金を受給している方の内、
身体障害48.0%、知的障害58.6%、精神障害34.8%の方が就労しています。
(厚生労働省第5回社会保障審議会年金部会資料2より)
傷病の種類によっては注意が必要
では、仕事をしている事がまったく障害年金の受給に影響がないかと言えば
そうではありません。
傷病の種類によっては影響が出る場合があります。
特に、数値で障害の程度が定められていない内科・精神系の障害については、
仕事(就労)の状況が障害の程度の判定に影響を及ぼす場合がありますので注意が必要です。
以下は、精神の障害の内、発達障害の障害認定基準にある認定要領です。
「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」(障害認定基準第3第1章第8節/精神の障害 2認定要領E発達障害)
例えば発達障害があり、仕事をしている方が障害年金の申請をする場合、
診断書や就労の申立書において十分確認されるべき仕事上の支障、配慮を受けている点などが
記載されていないと、「支障なく仕事ができており障害の程度は軽い」と判断される可能性があるということです。
仕事をしている方が内科・精神系の障害で障害年金を申請する場合は、診断書を作成する医師に正確に仕事の状況を伝えるようにしましょう。