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質問:障害年金と65歳以降の老齢年金は両方もらえますか?

質問:現在障害基礎年金を受給しており、今年65歳になります。障害基礎年金と65歳以降の老齢年金は両方もらえるのでしょうか?

回答:特例により組合せを選択することができます。

選択

原則は一人一年金
公的年金は、「障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)」、「老齢基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金(遺族共済年金)」が同じ事由で支払われるため、1つの年金とみなされて、あわせて受給ができます。支給事由が違う2つ以上の年金を受給できる場合は、いずれか1つの年金を選択することになります。(一人一年金の原則
ただし、特例により障害基礎年金と65歳以後の老齢厚生年金の組み合わせを選択することができます。(次項参照)
一人一年金のパターン図
障害年金と65歳以後の老齢年金の組合せ
65歳以後、特例により障害基礎年金と老齢厚生年金はあわせて受給することができます。その他、選択できる組合せは下記の図のとおりです。(障害基礎年金と老齢基礎年金はあわせて受給することはできません)
65歳以降年金選択パターン図

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