質問:障害年金と傷病手当金は同時にもらえますか?
質問:現在うつ病で会社を休んでおり、健康保険から傷病手当金を受けています。症状が長引いているので障害厚生年金の申請を検討していますが、障害厚生年金の支給が決定になった場合、傷病手当はこれまで通りもらうことができるのでしょうか?
回答:原則として障害厚生年金(障害手当金)を受給している場合、傷病手当金は支給されません。
併給調整があります
同じ病気やケガが理由で2つの異なる社会保障制度(年金制度と健康保険制度など)から同時に支給や給付が受けられる場合に、片方の支給(給付)が停止あるいは減額になることがあります。
このことを「併給調整」といいます。
傷病手当金と同じ病気やケガで障害厚生年金(または障害手当金)が受給できる場合、
原則として傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金が支給される場合は合算した額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額の傷病手当金が支給されます。
障害手当金(一時金)が支給される場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達するまで傷病手当金は支給されません。