質問:障害年金の受給中でも年金保険料の支払は必要?
質問:障害年金を受給していても年金保険料の支払は必要でしょうか?
回答:障害年金1級または2級に該当すると国民年金保険料は免除となります。
免除は国民年金保険料のみ
障害年金の1級・2級に該当した方は、国民年金保険料が免除となります。(法定免除)
ただし、免除となるのは「国民年金保険料」ですので、障害年金をもらいながら会社の仕事をしており厚生年金に加入している場合は、厚生年金保険料の支払いが必要となります。
法定免除に該当した場合は、市区役所(町村役場)に「国民年金保険料免除事由(該当)届」の提出が必要となります。